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不動産を売却するとき│STEP2 媒介契約

ご売却を決められたら、お客様(売主様)とセンチュリー21との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。

●媒介契約は3種類あります。それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。


◆専属専任媒介契約・専任媒介契約

1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。

◆一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
●媒介契約の種類と違い

複数業者との契約 依頼者が自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録義務 ※1
業務処理報告義務
専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約 な し な し
※契約当日および定休日はのぞきます。